1.消費生活と経済
(商品と経済主体)
[001] 「商品」のうち、形のあるものを( 財 )という。
[002] 「商品」のうち、交通機関、通信、娯楽、観光、医療などのように、形の無いものを( サービス )という。
[003] 「消費」をおこなう経済の単位を( 家計 )という。
[004] 「生産」をおこなう経済の単位を( 企業 )という。
[005] 経済全体の調整をおこなう存在は( 政府 )である。
(収入と支出)
[006] 会社や官庁などに勤めて得る収入を( 勤労収入 )という。
[007] “農業や商店、工場など、個人の経営者が得る収入を( 事業収入 )という。
[008] 預金の利子や地代などから得る収入を( 財産収入 )という。
[009] 支出のうち、食料費、住居費、光熱費、娯楽、教育、医療などの、生活に財やサービスを購入するための支出を( 消費支出 )という。
[010] ↑のうち、食料費のしめる割合のことを( エンゲル係数 )という。
[011] 収入から、(9)と税金などを引いたものを( 貯蓄 )という。 おもに銀行預金や生命保険の支払いなどにあてられる。
(消費者の権利)
[012] “現代の社会では、消費者の側に、商品を選んで購入する権利があると考えられている。 このような考え方を( 消費者主権消費者 )という。
[013] 消費者の権利について、1962年に米国の( ケネディ )大統領が「消費者の四つの権利」をかかげた。 (安全を求める権利、知らされる権利、選択する権利、意見を反映させる権利)
[014] 消費者の利益を守るために、1968年に制定された「消費者保護基本法」は、2004年に( 消費者基本法 )に改正された。
[015] 1995年に、商品の欠陥によって消費者が被害を受けたときの企業の責任について定めた( 製造物責任法〔PL法〕)が施行された。
[016] 契約上のトラブルから消費者を保護するために、2000年に( 消費者契約法 )が制定された。
[017] 訪問販売の契約などについて、一定期間内であれば、相手に通知をすることによって契約を解除できる制度を( クーリング・オフ )制度という。
(流通)
[018] 経済活動のうち、商品の流通を担当する産業としては商業がある。 これは( 卸売業 )と(小売業)に分かれる。
[019] バーコードを読み取り、商品の販売動向を単品単位で集計する方法(販売時点情報管理)を( POS〔point of sales〕)システムという。
(以下、作成中です。)